輸出・輸入食品検査

対オーストラリア輸出水産食品(又は養殖等用飼料)

全体の流れ

オーストラリアに水産食品又は養殖等用飼料を輸出するためには、(1)施設認定、(2)衛生証明書発行のための検査
の2つのステップが必要です。

  1. 施設認定では、施設名や施設の種類などを申請していただきます。
  2. 検査についての申請書類を提出いただき、検査で問題がなければ衛生証明書を発行します。

施設認定について

必要要件

オーストラリア向け輸出水産食品(又は養殖等用飼料)を最終加工(未加工品にあっては最終保管)する施設は、適合することを証する書類(営業許可証の写し等)を添付して施設認定申請を行って下さい。

注)「加熱済みサケ科製品」の加工施設として申請される場合は、上記の「施設が要件に適合することを証する書類」の他、「出荷(予定)製品が、要件に適合することを証する書類」として、「オーストラリアの求める加熱条件と、その条件を満たすための加熱工程も含めて確認できる製造工程等」の添付も必要となりますのでご注意下さい。


申込先: (一財)日本食品検査 事業本部 衛生検査部門

TEL.03-6436-8762

メールアドレス yushutsu-kensa@jffic.or.jp

施設認定申請の必要書類

申請書類については、下記農林水産省HPにあるものをご使用下さい。
(「食品」と「養殖等用飼料」で様式が異なりますので、ご注意下さい。)  

施設認定申請に関わる送付票(Word形式)

衛生証明書発行について

必要書類

  1. オーストラリア向け申請書_送付表(Excel形式)
  2. 輸出計画書(別紙様式9-1又は9-2)
  3. 証明書発行申請書(別紙様式5-1、5-2又は5-3)
  4. 入庫明細又は在庫証明(官能検査省略の場合は必要に応じて)
  5. インボイスの写し
  6. パッキング・リストの写し
  7. 船荷証券(BL)または航空貨物運送状(AWB)の写し
  8. 証明書発行機関が1年に1回以上官能検査を実施した際の成績書及び官能検査等実施記録
    (別紙様式8-1、8-2又は8-3)(当法人による官能検査省略時のみ)
    ※過去3年間の証明書発行機関による官能検査結果等に問題が認められなかったときは、官能検査の検証頻度を3年間に1回以上とすることができます。

オーストラリア向け申請書(食品_サケ科以外)(別紙様式5-1)(Excel形式)

オーストラリア向け申請書(食品_加熱済サケ科)(別紙様式5-2)(Excel形式)

オーストラリア向け申請書(養殖等用飼料)(別紙様式5-3)(Excel形式) 

オーストラリア向け官能検査等実施記録(別紙様式8-1、8-2又は8-3 )(Word形式)

 ※申請する輸出品が該当する記録様式をご使用下さい。

オーストラリア向け輸出計画書(別紙様式9-1、又は9-2 )(Word形式)

  ※輸出計画書は「食品」と「養殖等用飼料」で別様式となっています。他の向け地をあわせて記載する場合も含めて、
「食品」と「養殖等用飼料」の混在が無い様、ご注意下さい。

お問い合せ

輸出の施設認定についてのお問い合わせは、
事業本部 衛生検査部門(TEL. 03-6436-8762)へお問い合わせ下さい。
輸出の検査についてのお問い合わせは、最寄りの各検査所・事業所へお問い合わせ下さい。

  • 札幌検査所  TEL.011-612-1530 FAX.011-612-1534
  • 仙台検査所  TEL.022-254-8991 FAX.022-254-8995
  • 首都圏事業所 TEL.03-6436-8763 FAX.03-3765-1674
  • 名古屋検査所 TEL.052-671-5309 FAX.052-671-5302
  • 関西事業所  TEL.078-302-1043 FAX.078-302-1097
  • 福岡検査所  TEL.092-451-7259 FAX.092-474-3363